コロナウイルス関連の特例措置として、令和3年度固定資産税が減免される場合があります。適用要件としては、任意の3か月の売上高が前年同期比較で①50%以上減少した場合、全額減免②30%~50%未満減少した場合、1/2減免。 申告期限は令和3年2月1日です。 既に知らずに申告してしまった事業者様、まだ申告をしていない事業者様、市区町村と交渉致します。認定経営革新等支援機関等が申請するのですが、当事務所は認定経営革新等支援機関の資格を取得しております。 (法人のみ対応) 税理士試験合格科目 固定資産税・法人税・相続税・簿記論・財務諸表論
岸 靖徳
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