コロナウイルスによる影響で売上高が一定以上減少している中小企業者等への支援措置として、令和3年度課税分の固定資産税が減免されます。要件及び減免率は、①令和2年2月から10月までの3か月間の売上高減少率(前年同期比)30%-50%⇒1/2 ②令和2年2月から10月までの3か月間の売上高減少率(前年同期比)50%以上⇒1/全額 ※経営革新支援機関等の支援が必要 こちらのURLを参考にしてください。中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います (meti.go.jp)
岸 靖徳
Comments